3組に1組が離婚する現代社会。
日本人の離婚理由は、性格の不一致が一番多く、続いて、夫・妻の不倫や浮気、だそうです。
恋愛は理想、結婚は現実。ワクワク、ドキドキして相手のいい部分を多くみてきた恋愛時期とは違い、結婚は生活そのもの。
相手の嫌な部分もたくさん見えてきて、
金銭感覚が合わない
相手の生活習慣についていけない
こんな人だとは思わなかった
という不満も出てくるものなのです。
今回は離婚理由の中でも2番目に多い、不倫・浮気問題に焦点をあて、夫・あるいは妻が浮気をしていたと発覚した場合、どのような点に注意して別居や離婚を考えるべきか、探っていきたいと思います。
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離婚を想定した別居について注意しておきたいこと
皆さんもご存知の通り、結婚している夫婦間には「貞操義務」があります。
これは民法第752条で
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 」
と定められており、夫婦になった時点で
同居義務(一緒に住まなければならない)
協力義務(協力し合わなければならない)
扶助義務(助け合わなければならない)
という三つの義務が発生します。
法上では具体的な明記はされていないものの、夫婦間の基本的な義務として貞操義務も含まれると解され、貞操義務違反(姦通、不貞行為)は離婚原因を構成し、不法行為にもなる。というものです。
しかし、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、不法行為責任を負わないという例外もある、ということを念頭においておく必要があります。
そのため、配偶者の不倫よりも以前から夫婦仲が悪く、離婚を前提に別居をしていたなど、双方の合意の元に別居をしていた場合は配偶者の不貞行為を訴えても否決される場合もあるので注意してください。
※
夫婦関係が破綻しているか否かは、婚姻期間・別居期間・夫婦間の深い関係の有無や、連絡の状況、夫婦関係が悪化するに至った事情等を、総合考慮して判断されます。
「冷却期間を置くために別居していただけで、離婚を前提としたものではなかった」といった場合は、婚姻関係が破綻しているとまでは言えないとされているため、あくまでも「離婚を前提にした別居」というものが基準になる、という点をおさえておくとよいでしょう。
配偶者の不倫が発覚後、不倫が原因で離婚を前提として別居する場合においては別居前に、離婚の原因になった証拠をなるべく押えておきましょう。
別居後は相手の行動パターンなどが把握しづらく、収集が困難となるためです。
また、別居開始に正当な原因があることの証拠にもなります。
夫婦が別居して生活することになれば、住居が二か所に分かれ、家計も二つになることから、経済的には夫婦双方ともに厳しい状況になることも理解しておかなければなりません。
妻が長く専業主婦であった場合などは年齢面で就業が難しいこともあるため、別居する前、もしくは別居期間中に収入の基盤を作った上で離婚を選択する必要があります。
まとめ
配偶者が不倫をしていた事実を知った時、裏切り行為に傷付き、時には感情的になってしまうこともあるでしょう。
誰しもが「別居」「離婚」のふたつが頭に浮かんでくるものです。
しかし、「別居」も「離婚」も実は容易なことではないのです。
「別居をする」「離婚をする」という選択をする場合でも順序を追って冷静に物事を進めないと後々、後悔する結果になりかねません。
特にお子さんがいる家庭であればなおさらのこと。
ただし、別居することで関係を修復するチャンスがあるのであれば一旦、冷静になる期間を設けるのも選択肢のひとつ。
我慢して婚姻生活を続ける必要もないのですが、自分の、また子供たちの人生で意味あるものとして、また健全な生活が取り戻せるのであれば「別居」「離婚」を視野に入れて動いてみてもよいのかもしれません。
当事者になってしまうと冷静な判断はできなくなってしまうため、まずは1人で悩まずに専門家を頼ってみるとよいでしょう。